2023年08月06日

パソコン通販サイトの二重価格と期間限定キャンペーンに有利誤認。富士通の販売会社に措置命令 (消費者庁:2023年6月23日)

パソコン通販サイト上の不適切な二重価格表示と期間限定表示に、景品表示法の措置命令です。
消費者庁は6月23日に、パソコン製造販売事業者の富士通クライアントコンピューティング(株)(川崎市)に対し、景品表示法の措置命令を行いました。
販売実績のない「通常価格」での二重価格表示や「まとめ買いキャンペーン」に対して、期間限定をうたいながら、期限後も、繰り返し同様の割引での提供をしていたことが、有利誤認とみなされました。

処分内容と二重価格表示、期間限定キャンペーンの有利誤認の考え方を確認します。

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・パソコン通販サイトの二重価格と期間限定キャンペーンに有利誤認。富士通の販売会社に措置命令 (消費者庁:2023年6月23日)

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posted by Fides at 14:26| Comment(0) | TrackBack(0) | 法改正・違反情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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