消費者庁は6月14日に、健康食品の製造・販売事業者(株)バウムクーヘン(福岡市中央区)が通信販売で提供するペット用サプリメントの白内障治療効果の表示に、不実証広告規制(※)による優良誤認の措置命令を行いました。
「品質満足度」「口コミ人気」「友人にすすめたい」など7項目に対するNo.1表示についても、優良誤認とみなされました。
今回の処分で注目すべきポイントです。
・サプリメントの効能効果の暗示的表現が優良誤認認定されている
・アフィリエイト広告管理の不徹底
・不適切な「No.1」表示に多用されるイメージ調査と調査対象設定
処分の内容と、暗示的な表現のリスク、アフィリエイト広告の適正管理、適正なNo.1表示のための要件を確認します。
(※)
不実証広告規制(7条2項)
消費者庁長官は、商品・サービスの内容(効果、性能)に関する表示についての優良誤認表示に該当するか否かを判断する必要がある場合に、期間を定めて、事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。
⇒ 事業者が資料を提出しない場合又は提出された資料が表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認められない場合は、当該表示は不当表示とみなされる。
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・ペット用サプリメントの白内障治療の暗示的表現、アフィリ、No.1表示、健食通販会社バウムクーヘンに景表法措置命令。(消費者庁 2023年6月14日)
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