2023年06月14日

クーリング・オフに対する誤認識が8割超 悪質商法対策に求められる消費者教育(令和5年度消費生活意識調査(第1回))

2023年6月1日施行の特定商取引法施行令改正により、これまでは通信販売扱いだった新聞広告やテレビCM、ウェブ広告等からの電話受注において、当該広告には掲載のない商品の購入を勧めることが、「電話勧誘販売」として規制されクーリング・オフの対象となりました。
事業者にとっては、重い消費者保護の規制となるクーリング・オフ制度ですが、制度に対する消費者の理解はどのような状況でしょうか。

消費者庁が実施している「消費生活意識調査」の令和5年度第1回調査(2023年4月実施)では、「特定商取引法」を中心に消費者アンケートを実施しています。

悪質商法に対する手厚い消費者保護規制ですが、制度への消費者理解には大きな課題があるようです。
調査より、「クーリング・オフ」制度と、2022年6月1日施行の特定商取引法改正により規制強化された「定期購入」に関する制度に対する、消費者の理解度をチェックしました。

●「クーリング・オフ」制度の名称の認知度は9割
●通販でもクーリング・オフ「できる」と回答した人は8割以上
●定期購入の契約解除できる制度の正しい理解は33%
●「定期購入」トラブル、特商法改正後も大幅増加
●定期購入トラブル回避策、1回限りの購入か、定期購入か確認する人が5割

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・クーリング・オフに対する誤認識が8割超 悪質商法対策に求められる消費者教育(令和5年度消費生活意識調査(第1回))


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posted by Fides at 11:46| Comment(0) | TrackBack(0) | 調査・統計 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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