2023年5月19日付で、特別用途食品の表示許可制度が改正され、特別用途食品の病者用食品の中の「許可基準型」病者用食品として、新たに「経口補水液」の許可区分が新設されました。
無許可で「経口補水液」と表示している清涼飲料水については、2025年5月末までに、特別用途食品の表示許可取得手続きや包装資材の切替えなど必要な対応を講じることを求めています。
特別用途食品ではない電解質組成を調製した清涼飲料水を、店頭POP、ポスター、説明会等で「熱中症対策」として使用する場合の注意点も確認します。
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・「経口補水液」表示には特別用途食品の許可を。無許可製品の対応は2025年5月末までに(2023年5月19日「特別用途食品の表示許可等について」一部改正)
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