今回、注意喚起された新たな手法は、テレビ・ラジオショッピングや新聞広告などをみて電話で注文したら、意図せず「定期購入」になっていたというものです。
広告で紹介された商品注文のために消費者が電話した際の販売業者からの勧誘は、現行の特定商取引法では「電話勧誘販売」に該当せず「通信販売」に該当します。そのため、販売業者に契約書面の交付義務やクーリング・オフがありませんでした。
しかしながら、今般、電話受注の際のアップセル・クロスセルによる販売手法が、電話勧誘販売規制の適用を受ける法改正に向けて進んでいます。
問題となった通販「定期購入」に関するトラブルに絡んだ、電話受注でのアップセル・クロスセル営業に対する特商法規制強化の動きを確認します。
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・電話注文での「定期購入」トラブルに注意喚起。電話受注でのアップセル・クロスセル営業に特商法規制強化へ
(国民生活センター 2022年11月30日公表)
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