2022年11月24日

免研アソシエイツ協会、糖鎖サプリ栄養機能食品の容器包装表示に食品表示法改善指示(消費者庁 2022年11月18日)

(一社)免研アソシエイツ協会が販売する新型コロナウイルスに対する効果をうたった糖鎖サプリメント(栄養機能食品)等に対し、11月18日に景品表示法と食品表示法の同時適用の処分となった事案について、本記事では、食品表示法違反の内容と健康食品に関する規制動向について取り上げます。

本件食品表示法違反では、栄養機能食品であるにもかかわらず、食品表示基準で定められた栄養成分以外の成分の機能を示す用語や、機能性表示食品ではないにもかかわらず、『免研糖鎖機能性食品G』などと、紛らわしいい用語の表示などに改善指示が出されました。

栄養機能食品は、特定保健用食品、機能性表示食品と並んで、食品の持つ効果や機能を表示することができる食品です。

他の2制度と違って、個別の許可申請を行う必要がない自己認証制度となっています。ただし、栄養機能食品として販売するためには様々なルールがありますので、正しい理解が必要です。


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・免研アソシエイツ協会、コロナ予防効果をうたった健康食品に3社目の景表法措置命令。食品表示法でも処分(消費者庁 2022年11月18日)

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posted by Fides at 10:45| Comment(0) | TrackBack(0) | 法改正・違反情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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