疾病の予防・改善効果をうたった糖鎖サプリメント(栄養機能食品)等に対する景品表示法と、食品表示法の同時適用の処分となっています。
消費者庁は11月18日、健康食品のインターネット通販を行う(一社)免研アソシエイツ協会(大阪市)に対し、同社が供給するサプリメント等10商品の同梱チラシの効能効果の表示について、景品表示法違反(優良誤認)の措置命令を行いました。
優良誤認は、販売するサプリメントの含有成分(糖鎖等)の作用により、各種疾病の予防又は改善の効果が得られるかのように示す表示等について、不実証広告規制(※)を用いた処分となっています。
また、6商品の容器包装表示に対する栄養機能食品としての規定違反や、機能性表示食品と誤認させる表示について、食品表示法に基づく改善指示を行いました。
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・免研アソシエイツ協会、コロナ予防効果をうたった健康食品に3社目の景表法措置命令。食品表示法でも処分(消費者庁 2022年11月18日)
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