情報商材等の消費者トラブルにおいては、本件のように、初めから高額契約を勧誘するのではなく、無料又は少額な情報商材等を契約させた後、情報商材等の説明をするためなどと称して消費者に事業者からの電話連絡の予約等をさせ、その電話によって高額なサポート契約等を勧誘する事例(「二段階型事例」という。)があります。
二段階型事例において、電話勧誘販売に該当すると考えられる場合であっても、販売業者等が電話勧誘販売の該当性を認めないケースが問題視されています。
SNS のメッセージによる勧誘を受けることについて、法制度上どのような規制を受けるのか確認します。
また、通信販売事業においては、テレビや新聞広告等により消費者が自発的に電話(インターネット回線を使って通話含む)を掛けた場合のセールスについて注意が必要です。
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・SNSを介した副業等のもうけ話に消安法注意喚起。消費者が自発的に電話を掛けた場合のセールスも注意(消費者庁 2022年11月17日)
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