「クラスTシャツ」は、その性質上、特定の日時における高等学校等のイベントでの使用が想定されており、消費者にとって使用日までに納品されることが最も重要な契約の要件となります。
そのため、今回、商品の納品遅れが「消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(債務の履行の著しい遅延)」とみなされ、消費者被害の発生又は拡大の防止の観点から、社名、事業者の住所、代表者名、ショップ名が公表されました。
また、本件では商品の注文や内容確認について、消費者を事業者のLINEアカウントに友だち登録させ、事業者との LINE メッセージのやり取りのみで行っていました。
消費者庁は、SNS上のやり取りだけで注文を確定する事業者との取引に注意を呼び掛けています。
【Fides 広告コンプライアンス・CX改善】ブログ
・「クラスTシャツ」の納品遅れに消安法の注意喚起。SNSの販売促進ツール活用に注意(消費者庁 2022年10月27日)
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