今年に入り、「満足度1位」などと記した「No.1 広告」をめぐって、非公正な「No.1 調査」に基づく表示が問題視されているところです。
今年1月には日本マーケティング・リサーチ協会(JMRA)が、No.1を謳うために結果ありきの調査に誘導する、調査対象者や質問票を恣意的に設定する非公正な「No.1 調査」を請け負う事業者に対する抗議文を発表しました。
また、法執行状況としても、6月には非公正な「No.1 調査」によるエステ会社の「施術満足度1位」の表示に優良誤認の景品表示法の措置命令が出されています。
このような不公正な調査を行ってまで、事業者が「No.1」訴求を行おうとするのは、売上実績をはじめ、顧客満足度、商品の効果・性能等々の「No.1」訴求が、商品やサービスの優良性を示すのに効果的な手法であるという認識があるからだと考えられます。
そのような「No.1 広告」に対して、最近の消費者は必ずしも好感を持っているとは言えないようです。
(株)マクロミルが今年7月に実施した「No.1表示広告」に関する消費者意識調査から、「No.1 広告」に対する消費者の意識の変化と、消費者に信頼される「No.1表示」の注意ポイントを確認します。
【Fides 広告コンプライアンス・CX改善】ブログ
・4割弱が懐疑的、問われるNo.1表示の信頼性。「No.1表示」の注意点とは
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2022年10月20日
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