同社は、2021年9月から12月にかけて実施した3回のキャンペーンにおいて料理を販売する際、実際には1日以上販売されない店舗が全店舗の約9割あったにもかかわらず、自社ウェブサイトやテレビCMでキャンペーン広告を行っていました。
同社は、キャンペーン企画の実施にあたり、過去のキャンペーンでの販売実績から算出した販売予想数量以上の在庫を用意していたものの、予想をはるかに上回り在庫切れとなり提供できなくなったが、お客さまへの告知が不十分であったと説明しています。
また、ウェブサイトに「ご好評につき、店舗により完売している場合がございます。」等の注意表記がありましたが、処分は免れませんでした。
キャンペーン等で注意すべき「おとり広告」不当表示の要件と対応を確認します。
【Fides 広告コンプライアンス・CX改善】ブログ
・回転ずしのキャンペーンで在庫切れ。あきんどスシローに景表法措置命令。キャンペーン等で注意すべき「おとり広告」とは
(消費者庁 2022年6月9日)
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