消費者庁は5月24日、鹿児島県の食品製造販売事業者リプサ(株)に対し、提供しているサプリメントの表示について、景品表示法の措置命令を行いました。
消費者庁及び公正取引委員会事務総局九州事務所の調査による事案です。
対象商品はラクトフェリン濃縮物のサプリメントで、販売商品の成分含有量が表示を下回っていたことが、優良誤認表示とみなされました。
「ラクトフェリン」は、免疫力の向上や体脂肪の減少などの効果があるとされるたんぱく質ですが、今回の処分は効能効果に関する表示は対象とされていません。
また、同時に、容器包装において食品表示基準に定められた栄養成分の量と熱量の表示が適切にされていなかったとして、食品表示法違反の指示が出されました。
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・リプサのラクトフェリンサプリの成分量表示に景表法措置命令。栄養成分表示に食品表示法の「指示」も(消費者庁:2022年5月24日)
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