4月15日、大幸薬品(株)(大阪府吹田市)の空間除菌関連商品「クレベリン」置き型タイプ2商品に対して、追加の景品表示法措置命令が出されました。
クレベリンをめぐっては、今年1月20日に同シリーズ4商品(スティックタイプ2商品、スプレータイプ2商品)の菌・ウイルス除去効果表示に、「合理的な根拠」が認められないとして、不実証広告規制による優良誤認の措置命令が出されていました。
当初、「置き型」タイプ2商品を含む6商品が命令の対象となっていましたが、消費者庁の命令を不服として大幸製薬は差し止め訴訟を行い、「置き型」に対しては東京地裁では合理的根拠が認められ、執行が見送られていました。
消費者庁は1月20日に即時抗告していたところ、東京高裁が4月13日に地裁の決定を破棄し、仮差止めは認めないと決定したことを受けて、15日、「置き型」タイプ2商品についても合理的な根拠が認められないとして措置命令を行いました。
消費者庁の空間除菌製品の菌・ウイルス除去効果の合理的根拠の見解を高裁が認めた形になります。
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・クレベリン「置き型」にも景表法措置命令。空間除菌効果表示の合理的根拠、消費者庁に軍配(消費者庁 2022年4月15日)
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