令和4年度最初の景品表示法措置命令事案です。
4月5日、消費者庁は、インターネット広告業、食品の製造販売業等を営む(株)W‐ENDLESS(大阪市)に対し、「Dr.味噌汁」と称するダイエット食品の痩身効果に関する表示について、景品表示法違反(優良誤認)の措置命令を行いました。
処分の対象となった表示は、2020年11月から12月にかけての表示期間でしたが、同社は2021年9月に消費者庁から指摘を受け商品の新規販売を停止し、商品に関する事業を他社に譲渡していましたが、消費者庁は誤認の解除措置としての社告などを求めました。
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・W‐ENDLESS、味噌汁の痩身効果表示に景表法措置命令。事業譲渡後も処分 (消費者庁 2022年4月5日)
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