売上実績をはじめ、顧客満足度、商品の効果・性能等々の「No.1」訴求は、商品やサービスの優良性を示すのに効果的な手法ですね。
ただし、「No.1」を謳う際には、その根拠として客観的な調査に基づいたデータを用いなければ、消費者の優良誤認を招くおそれのある表示として、景品表示法に抵触する可能性があります。
そのため、「No.1 を取れる自信がないが、なんとか「No.1 表記」を行う方法はないか」といった顧客をターゲットとして、「No.1 を取得させる」という名目で、景表法に抵触しないようにその客観的な根拠資料を得るための非公正な「No.1 調査」を請け負いますよ、という事業者が出現しています。
しかし、そのような不公正な「No.1調査」を行ったとしても、景表法上の「客観的な調査に基づいたデータ」とはみなされず、不当表示とみなされる可能性は高いでしょう。
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増加する不公正な「No.1調査」を請け負う事業者に注意。「No.1表示」の注意点とは
2022年01月24日
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