新型コロナウイルスに対する予防効果を謳った「空間除菌剤」に関して、複数の景品表示法の措置命令が出されています。
いずれの事案においても、不実証広告規制を用いた処分となっており、表示の裏付けとなる「合理的な根拠」が認められずに優良誤認と認定されています。
不当表示の判断基準となる効能効果表示の根拠データは、広告で訴求する内容に適切に対応した、室内空間における商品使用による空間除菌効果を測る試験設計となっているかがポイントとなります。
今回は、大木製薬とCLO2 Labが消費者庁に提出した根拠資料の内容と、消費者庁の見解について確認してみます。
【Fides 広告コンプライアンス・CX改善】ブログ
大木製薬とCLO2 Lab「空間除菌製品」の景表法措置命令にみる、除菌効果表示根拠の合理性とは
2022年01月17日
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