優良誤認は不実証広告規制(※)を用いた処分となっています。
消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所)の調査による事案です。
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株式会社SAKLIKITに対する景品表示法に基づく措置命令について
(消費者庁 平成29年12月14日)
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_171214_0001.pdf
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(※)
不実証広告規制(7条2項)
消費者庁長官は、商品・サービスの内容(効果、性能)に関する表示についての優良誤認表示に該当するか否かを判断する必要がある場合に、期間を定めて、事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。
⇒ 事業者が資料を提出しない場合又は提出された資料が表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認められない場合は、当該表示は不当表示とみなされる。
●違反概要
【対象商品】
「CC+ DOWN LEGGINGS(シーシープラス ダウンレギンス)」と称する下着
【表示媒体・期間】
スマートフォン等向け自社ウェブサイト
平成28年5月17日〜平成29年4月20日までの間
【違反内容】
表示内容:
あたかも、対象商品を着用するだけで、短期間に容易に著しい痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた。
表示例:
a)「何もしなくても24時間絶食状態!!異常なスピードで体重が落ちる!!その威力はたった3日で−5kg減量! 7日後・・・−10kg 10日後・・・−14kg 21日後には下半身だけじゃない!? 全身の脂肪が痩せていく!!↓↓↓」と記載するとともに人の身体を比較した画像を掲載したうえで「78kg⇒56kg!!体重−22kg減!!」と記載
b)「ただレギンスを履くだけで・・・(1)ミクロ単位の骨盤矯正 ↓↓↓ (2)強制循環呼吸法 ↓↓↓ (3)死亡の無限∞燃焼 ↓↓↓(4)毒素の大量排出 この4stepで 365日・・・ 脱ぎ捨てるまで痩身スパイラルが止まらない」
c)「14日以内に全身の脂肪を削ぎ落す!!>>14日間着用<<」と記載するとともに人の腹部を比較した画像を掲載したうえで「体重64kg⇒43kg 体重−21kg減 体脂肪率⇒驚異の9%」と記載
d)「体形が激変した体験者は 既に300名を超えています」「◎最低体重記録を更新しました! 柴田茜様(29歳)3週間着用」と記載するとともに人の身体を比較した画像を掲載したうえで「61kg⇒43kg >>-18kg<< 出産を機に15kg太ってしまいました。5年くらい何をしても全く落ちなかったのに・・・・CC+ダウンレギンスを履き始めたら、ここ数年の最低体重記録を更新しました」と記載等と記載。
実際:
当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社は期間内に資料を提出しなかった。
【表示例】
a)
b)
c)
d)
報道によると、処分となった表示の責任の所在について、以下のように報じられています。
「CC+ DOWN LEGGINGS」は他のEC実施企業も販売しており、SAKLIKITは仕入れ販売を行っていたとみられる。大手モールなどで展開している他の販売元のサイトを見てみると、消費者庁が指摘したような「痩身効果が得られる」といった表示は行っていない。
(中略)
今回のケースはSAKLIKIT自らが「著しい痩身効果が得られる」といった優良誤認に該当する行為を行ったと見られる。
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EC企業に優良誤認で措置命令、「痩身効果が得られる」レギンスの表示に根拠なし
(ネットショップ担当者フォーラム 平成29年12月15日)
https://netshop.impress.co.jp/node/4992
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薬機法では、下着において、ダイエット効果や脂肪燃焼効果等、身体の構造・機能に影響を与える効果の標ぼうは認められません。
《参考記事》
・痩身系健康茶、ティーライフ(株)に対し景表法措置命令。体験談広告の問題点は?消費者庁:平成29年9月29日)
http://blog.fides-cd.co.jp/article/453957173.html
・豊胸・痩身系サプリ(株)ミーロードに対し景表法措置命令。消費者への対応は?(消費者庁:平成29年3月30日)
http://blog.fides-cd.co.jp/article/448722808.html
・景品表示法(優良誤認)の不実証広告規制。表示の裏付けとなる「合理的な根拠」の判断基準とは
http://blog.fides-cd.co.jp/article/282698680.html
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