(意見募集期間:平成28年2月19日〜平成28年3月9日)
本改正は、4月1日から、健康増進法の「誇大広告の禁止に係る勧告・命令権限」が都道府県などに委譲されることを受けてのもの。
(従来は、消費者庁と、消費者庁から委任された厚生労働局が勧告・命令権限を保有)
改正案で特に注目ポイントは、
禁止の対象となる「著しく事実に相違する表示」「著しく人を誤認させるような
表示」の「著しく」に該当する判断基準として、以下のように明確化しました。
誇張・誇大の程度が社会一般に許容されている程度を超えていること。
↓
その広告の表示を誤認して顧客が誘引されるかどうかで判断。
↓
その誤認がなければ顧客が誘引されることは通常ないであろうと認められる程度
に達する広告その他の表示。
また、健康増進法第31条第1項で禁止される広告表示の対象者の項目に、
「『食品として販売に供する物に関する広告その他の表示をする』者であれば、例えば、新聞社、雑誌社、放送事業者等の広告媒体事業者等も対象となり得る」
と表記され、メディア側も違反対象に入ることが明示されました。
といっても、健康増進法の基本的な考え方は変わっていません。
3月1日に公表されたライオン(株)のトクホ商品に対する健康増進法の誇大表示勧告は、業界では大きなインパクトがありました。
・ライオン「トマト酢生活」健康増進法の誇大表示禁止規定の初めての勧告 (消費者庁:平成28年3月1日)
広告コンプライアンス対策、しっかりと手綱を絞めておく必要がありますね。
◆「食品として販売に供する物に関して行う健康保持増進効果等に関する虚偽
誇大広告等の禁止及び広告等適正化のための監視指導等に関する指針(ガイドライン)改正案」 に対する意見募集について (2016/2/19 消費者庁)
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin1527.pdf
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