問題となったのは、ブラックジンジャー抽出物などを含有したサプリメント「LAPURA」の痩身効果に関する、新聞や雑誌、フリーペーパーなどの記事風広告です。
消費者庁「食品表示対策室」と公正取引委員会(中部事務所)による、不実証広告規制(※)を用いた措置となっています。
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源平製薬株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について
(消費者庁の関連PDF)
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/151203premiums_1.pdf
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【違反内容】
対象商品:
「LAPURA」と称する食品 (※1)
表示媒体・期間:
a 情報誌 (平成25年7月26日から平成27年3月6日まで)
b 新聞 (平成26年3月12日から平成27年2月27日まで)
c 無料配布冊子(平成26年11月1日及び平成27年2月1日)
d 雑誌 (平成26年6月20日から平成27年5月1日まで)
e 機関紙 (平成26年4月1日から平成27年4月1日まで)
表示内容:
あたかも、対象商品を摂取するだけで、特段の運動や食事制限をすることなく容易に著しい痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた。
実際:
当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めた。源平製薬から資料は提出されたが、当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった。
《表示例》
・「『ダイエットサポートがこの1粒で! ※目安 短期間で−3kgの秘密とは・・・?』」
・「寝る前にたった1粒。 ※目安 短期間ではっきりと変化が」と記載の上で「届いてすぐに飲んでみる。なんのことはない健康食品・・・と思ったら、短期間ではっきりとした変化が!続けていると、規則正しくスッキリしはじめたのがよくわかる。」、「寝る前の1粒(目安)だからすっごく楽。なんとなくウエストがちょっとゆるくなったような・・・」
・「短期間でマイナス3kg!ブラックジンジャーが脂肪そのものを減らす!」と記載の上で「数日たった夜、初めて体重計に乗ってみる。すると・・・なんと3kgも変化が!なぜ?」、「独自のブラックジンジャーが脂肪そのものに作用。継続して摂取すればするほど高い効果が期待できる。」
と記載。
(※1)
(情報誌)
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広告は文章が中心の記事広告スタイルで、いずれの広告にも「(取材・文 美容ライター 中嶋)」との記載がありました。
報道によると、通信販売だけで、25年7月の発売から今年3月までに約4万9千袋、計約1億1千万円を売り上げたとされています。
(※)
不実証広告規制(4条2項)
消費者庁長官は、商品・サービスの内容(効果、性能)に関する表示についての優良誤認表示に該当するか否かを判断する必要がある場合に、期間を定めて、事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。
⇒ 事業者が資料を提出しない場合又は提出された資料が表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認められない場合は、当該表示は不当表示とみなされる。
《関連記事》
・虚偽誇大広告の「あたかも認定」に注意! 健康食品ガイドライン(消費者庁)
http://blog.fides-cd.co.jp/article/390017949.html
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