2015年12月07日

景品表示法の課徴金制度導入施行日、2016年4月1日に決定!

景品表示法の課徴金制度導入施行日が、来年4月1日。月内に閣議決定されると報じられました!

消費者庁では、現在、同法の施行規則や課徴金納付命令の基本的要件に関する考え方
の案を公示し、パブコメ募集しています。
(意見募集期間:平成27年11月25日(水)〜平成27年12月24日(木))

意見募集の概要は、

課徴金対象行為に該当する事実の報告方法、返金措置に関する計画の認定申請手続の
詳細を定める施行規則(案)
課徴金額の算定の基礎となる「売上額」、「相当の注意を怠つた者でないと認められ
る」か否か等についての考え方(案)

と、事業者にとって重要事項です。

師走の忙しい時期ではありますが、ぜひ、内容確認し意見提出検討されてはと思います。


◆景品表示法に課徴金制度を導入する改正法の施行期日政令及び整備政令の閣議決定について
 (消費者庁 2015年12月11日)
 http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/index.html#other

◆「不当景品類及び不当表示防止法施行規則(案)」及び
 「不当景品類及び不当表示防止法第8条(課徴金納付命令の基本的要件)に関する考え方(案)」
 に関する意見募集の開始について(e-Gov 2015年11月25日)
 http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=235070025&Mode=0

《参考記事》
・景表法課徴金は対象売上高の3%、課徴金賦課の対象外となるケースは?


======================================
◆広告法務コンサルティング◆
消費生活アドバイザーが、貴社の広告コンプライアンス
体制構築をサポートします。
http://www.fides-cd.co.jp/category/pub/
======================================
-------------------------------------------------------------
◆本ブログをメルマガでまとめ読み!
「ネットショップ おもてなし作法」として、本ブログの1週間分の
情報を、ダイジェストでお届けしています。(毎週金曜日配信)
 登録はこちら
-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------
fidesロゴ2.jpg  ネットショップの信頼性をカタチにします
  ECコミュニケーションデザイン フィデス
         http://www.fides-cd.co.jp

        *このサイトのご利用に際して
-------------------------------------------------
posted by Fides at 13:14| Comment(0) | TrackBack(0) | 法改正・違反情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント: [必須入力]

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

この記事へのトラックバック