法律の理解度をクイズでチェックしてみましょう!
【問題】以下の広告表示はOK or NG?
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難聴 耳鳴り改善 (サプリメント)
こんな症状に悩んでいませんか?
・「キーン」「ゴォー」などの雑音
・この頃、音が聞こえづらい
・フラフラして気持ち悪い
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【解説】
事例全体がNG表現の可能性があります。
医薬品医療機器等法では、健康食品について、疾病の治療や予防に役立つことを説明したりするなど、医薬品的な効能効果を暗示させる表示・広告することを禁止しています。
(医薬品医療機器等法 第68条)
事例のような、難聴や耳鳴りの改善に効果を得られるかのような表現は、疾病の治療又は予防を目的とした表現として、いずれも医薬品的な効能効果を標ぼうしているため、NG表現となります。
また、健康増進法や景品表示法の観点からも、虚偽・誇大広告になっていないか、注意が必要です。
消費者庁は1月13日に、「いわゆる健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」を一部改訂し、景品表示法の措置命令を行った事例と景品表示法及び健康増進法に基づく指導を行った事例を追加しています。
今回の事例と同様の内容が追加されていますので、併せて確認しておきましょう。
◆平成 25 年度に景品表示法及び健康増進法に基づく指導を行った追加事例(抜粋)
Y社は、サプリメントを販売するに当たり、新聞折り込みチラシ等において、「ジージー・キーン ザーザーの音が気になる方へ・・・」、「聴こえの悩み・不快な雑音・フラフラなど・・・」、
「今、聴こえの悩みに 新〈○○○〉が注目!」等と記載することにより、あたかも、本件商品を摂取することにより、難聴や耳鳴りの改善に効果を得られるかのように示す表示を行っていたが、実際には、当該表示どおりの効果が認められるものではなかった。
また、本件については、健康増進法第32条の2第1項(虚偽・誇大広告の禁止)に違反するおそれがある事案として指導を行った。
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◆「いわゆる健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」の
一部改定等について(消費者庁 平成27年1月13日)
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/150113premiums_1.pdf
◆「いわゆる健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」
P22 2違反事例(3)景品表示法及び健康増進法に基づく指導事例 参照
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/150113premiums_3.pdf
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※健康食品
ここでは、「健康食品」を、一般的な食品のうち「普通の食品よりも健康に良いと称して売
られている食品」としています。(特定保健用食品と栄養機能食品を除く)
「もっと詳しく知りたい!」「この表現はどう?」などご質問、ご相談のある方は、
個別に有償にてアドバイスいたします。
こちらまでお気軽にご相談ください。
では、次回もどうぞお楽しみに!
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