これを受けて、消費者庁は、消費者から健康被害につながるおそれが否定できない異物混入等の相談情報が寄せられた際には、保健所に情報が共有されるよう都道府県や国民生活センターなどに協力を要請しました。
健康被害の恐れがある場合は、事業者による原因究明や再発防止が適切に行われるよう保健所などが監視指導を行うということです。
また、食品中に異物が混入している事案も含め、消費者安全法に基づく消費者事故等の消費者庁への通知運用マニュアルの周知も行っています。
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食品への異物混入等に関する消費者からの相談情報への対応について
地方自治体等に通知を行いました(消費者庁 平成27年1月9日)
http://www.caa.go.jp/safety/pdf/150109kouhyou_2.pdf
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厚生労働省も同日、都道府県など自治体に、食品を扱う業者への混入防止の監視指導を徹底するよう通知を出しています。
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「食品への異物の混入防止について」(平成27年1月9日付け食安監発0109第1号)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/20150109_1.pdf
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ところで、異物混入を含む食品衛生関係の苦情相談は、最近どのような状況となっているのでしょうか。
東京都の集計した、都内の保健所等に寄せられた平成20年から24年度までの苦情件数の内訳をみると、総件数は平成20年の7,536件から減少しているものの、23年、24年は4,700〜4,800件と横ばいとなっています。要因では有症苦情が最も多く約30%、異物混入はそれに続き約14%となっています。
平成20年度から平成24年度までの 要因別苦情総件数

平成24年度要因別苦情件数構成([総件数4,867件)

◆食品衛生関係苦情処理集計表(東京都福祉保健局食品監視課)
食品事故を起こさないようにするのには十分な品質管理が重要ですが、起きてしまった場合の被害を最小限にとどめるためにも“消費者の視点に立つ”ことが基本となります。
品質管理に対する方針や目標の明確化、品質管理体制の見直し、教育・訓練の強化などが必要です。
また、クレーム等で何か問題になった時には自社のみで解決するのではなく、最寄りの保健所の食品衛生監視員に相談することをお勧めします。
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