2014年12月18日

「好転反応」はNG! 美容・健康商品、健康被害発生後の継続利用に注意喚起(消費者庁 2014年12月)

消費者庁は、健康被害発生後も継続利用を勧められる美容・健康商品等について、消費者に対して注意喚起を行っています。

内容は、健康食品、化粧品、健康器具、美容エステ等の美容・健康等に関する機能性をうたった商品・サービスの販売・役務提供を行う事業者等が、健康被害が発生した際、「症状が発生するのは好転反応」、「今は毒素が抜けているところ」等と説明して、症状発生後も継続利用を勧めているケース。

このような健康被害とその対処に関する相談が、消費者庁の「事故情報データバンク(※1)」に 339 件寄せられており、そのうち消費者が実際に利用を継続して症状が持続・悪化したという消費者事故等の情報が、100 件(※2)を占めています。

※1
「事故情報データバンク」は、消費者庁が独立行政法人国民生活センターと連携し、関係機関から「事故情報」及び「危険情報」を広く収集し、事故防止に役立てるためのデータ収集・提供システムである(平成 22 年4月運用開始)。
※2
いずれも消費生活相談として、消費者から申出があった情報であり、消費者庁として、美容・健康商品等と症状の因果関係を確認したものではない(データは平成26年10月末日までの登録分)。

【消費者事故等の内訳】
健康被害発生後に継続利用を勧められた例と、そのうち継続利用し症状が持続・悪化
した例を、商品・役務別にみると以下のとおり。
商品等の購入経路を見ると、知人等から購入、無料体験会等の後に購入、美容エステ
サービスを受けた際に購入等の例が多く見られる。
好転反応健康被害.png

健康食品の広告においては、「好転反応」に関する表現は医薬品的効果の暗示、健康被害発生につながるおそれがあるとして、医薬品医療機器等法で禁じられています。

また、来年3月にはスタート予定されている健康食品の機能性表示制度においては、事業者に対して健康被害等の情報収集体制、緊急時の対応体制整備を行うことが求められており、「体調に異常を感じた際は速やかに摂取を中止し医師に相談すべき旨」についても、消費者に確実に伝えるべき事項として、容器包装への表示を義務付けることとなっています。

◆消費者庁への届出項目(主要項目)(イメージ)及び
容器包装への表示による情報開示(主要項目)(イメージ)
(第8回食品の新たな機能性表示制度に関する検討会【資料2】)
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/140718_shiryo_2.pdf

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健康被害発生後も継続利用を勧められる美容・健康商品等
〜「好転反応」等といわれても、健康被害が出たら利用を一旦中止しましょう!〜
(消費者庁 2014年12月10日)
http://www.caa.go.jp/safety/pdf/141210kouhyou_1.pdf
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posted by Fides at 07:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 法改正・違反情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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