2014年11月21日

医薬品医療機器等法(旧薬事法)NG広告クイズ 「血行促進、お肌のたるみ解消に効果のある「○○○(成分)」配合」(クリーム 化粧品)

化粧品を販売している事業者さん。
薬事法理解度をクイズでチェックしてみませんか?

【問題】以下の広告表示はOK or NG?
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■ クリーム(化粧品)
血行促進、お肌のたるみ解消に効果のある「○○○(成分)」配合クリーム。
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【解説】
「血行促進、お肌のたるみ解消に効果のある「○○○(成分)」配合」という表現は、NGの可能性があります。

一般化粧品の配合成分の表現で、「に効果のある○○○(成分)」のように、特定成分を取り出して表示する(特記表示)場合は、成分の効能効果も化粧品の効能効果の範囲内で配合目的を併記することが必要です。

薬事法では、以下のように規定しています。

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化粧品の配合成分の表現に際しては、当該成分が有効成分であるかの誤解を与えないようにすること。
また、薬理効果を明示又は暗示する成分が配合されている旨の広告は行わないこと。
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(薬事法 第66条)

化粧品は、本来そのほとんどが薬理作用によってその効能効果が認められたものではありません。
そのため、認められた効能効果以外の薬理作用による効能効果の表現はできません。
「血行促進」「たるみ解消」といった、肌の機能そのものに関わる表現は、化粧品の効能効果の範囲を超えているため認められません。

化粧品の効能効果の範囲で認められている表現としては、
「お肌にハリを与える「○○○(成分)」配合クリーム」の表現などとなります。


≪参考記事≫
コピー&運営チェック : 薬事法NG広告クイズ
http://blog.fides-cd.co.jp/article/179650200.html


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では、次回もどうぞお楽しみに!

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