2014年07月03日

コーナン商事 約千品目が最長3カ月の販売停止処分(電気用品安全法)

電気用品安全法に基づく、初めての販売停止処分です!
(同法施行は2001年)

6月27日、経済産業省はコーナン商事株式会社(大阪府堺市)が平成 13 年度以降に輸入した電気用品の技術基準違反等について、電気用品安全法(※1)に基づく行政処分を行いました。

コーナン商事が平成13年度以降に輸入した電気用品 1623 品目のうち、約1000品目で検査記録の保存がないなどの不備があり、「PSEマーク」(※2)の表示を最長3カ月間禁じ、販売停止としました。

報道によると、コーナンは中国から輸入した電気製品について、すでに検査済みと認識し、自ら検査を行わずに、検査済みであることを示す「PSEマーク」を表示して販売。

輸入商品のチェック、再度見直しましょう。
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コーナン商事株式会社に対して電気用品安全法に基づく行政処分を行いました 
(平成26年6月27日  経済産業省の関連PDF)
http://www.meti.go.jp/press/2014/06/20140627010/20140627010.pdf
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【違反内容】
@法第 3 条: 3 品目
<違反内容>輸入事業者として届出が行われていない電気用品の区分がある。
A法第 5 条: 797 品目
<違反内容>届出事項の変更の届出が行われていない。
B法第 8 条第 1 項: 88 品目
<違反内容>技術基準への適合義務を果たしていないものがある。
C法第 8 条第 2 項: 1015 品目
<違反内容>自主検査の記録の全部又は一部が保存されていない。自主検査の方法が法令で定める方式ではない。 等
D法第 9 条第1項: 319 品目
<違反内容>特定電気用品の適合性検査の証明書もしくはこれと同等なものが保存されていない、もしくは有効期限切れである。 等
E法第 10 条第 2 項(表示): 257 品目
<違反内容>PSEマークなし、会社名の間違い、登録検査機関の記載なしなど、法令で
定める方式による表示が行われていない。

【処分・指導内容】
(1)改善命令 ・電気用品を輸入するに当たり、業務改善措置を策定し、これを社内に周知徹底するとともに、当該改善措置の実施を確保するための体制を設ける。
・策定した業務改善措置について、平成26年7月31日までに報告するとともに、その実施状況について今後1年間、定期的に報告する。

(2)表示の禁止
1か月間(198品目)又は3か月間(752品目)、「PSEマーク」表示を付することを禁止→販売停止

(3)厳重注意
・法令を遵守するための体制整備等、改善措置を徹底する。
・違反が確認された電気用品については、違反状態が改善されるまで販売を停止する。
・技術基準への適合状況が確認できなかったものについて、速やかに技術基準への適合状況を確認して、その結果について、定期的に報告する。
・法第3条、法第5条、法第8条第2項、法第9条第1項、法第10条第2項及び法第27条第1項違反の改善状況について、定期的に報告する。

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報道によると、コーナンは中国から輸入した電気製品について、すでに検査済みと認識し、自ら検査を行わずに、検査済みであることを示す「PSEマーク」を表示して販売していました。今回、違反品目数の多さから事態を重くみて、最も重い販売停止処分が下されたとされています。
コーナンは社内調査で判明した未検査の857品目について、5月下旬から自主回収を開始。販売総数は1000万個以上、総額約250億円に上り、回収分は返金するとしています。法の義務を果たしていない製品についてはすでに販売を停止しており、自主回収を実施しています。

コーナンは店舗数290(2014年2月期)東証一部上場のホームセンター大手企業で、ネットショップも運営しています。電安法はメーカーや輸入業者に製品の自主検査を求めるものです。
輸入家電製品を扱う事業者は、商品の技術基準への適合性について再確認しましょう。



《参考》コーナン商事の対応

◆経済産業省からの電気用品安全法に基づく行政処分について
http://www.hc-kohnan.com/important/images/2014.06.30_denkiyouhin.pdf
◆自主回収専用サイト
http://www.kohnan-oshirase.com/
◆お詫びと自主回収のお知らせ
コーナンオンラインショップで対象商品を購入した顧客には、回収案内のダイレクトメールて商品回収・返金対応を行っています。
http://www.kohnan-eshop.com/img/usr/campaign/2/psekokuti_140606.pdf

(※1)電気用品安全法
電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的とした、電気用品の製造、輸入、販売を規制する法律。
電気用品安全法の概要:
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/outline/hou_outline.htm

(※2)PSEマーク制度
PSEマークとは、一般家庭、商店、事務所等で使用される電気製品であって、政令で定められている製品(電気用品)は、国の定めた技術上の基準に適合した旨のマーク。
PSEマークに加えて事業者名、定格電圧、定格消費電力等の表示がないと販売できず、これらの表示のない危険な製品が市中に出回った時等は、国は製造事業者等に回収等の措置を命ずることができる。
これらの規制対象品目は、技術基準への適合について自己確認が義務づけられており、その中で特に危険又は障害の発生する恐れが多いものは、特定電気用品として第三者機関の検査が義務づけられている。

【特定電気用品】
hishi_PSE_small.gif
構造又は使用方法その他の使用状況からみて特に危険又は障害の発生するおそれが多い電気用品。
電気温水器 電熱式・電動式おもちゃ 電気ポンプ 電気マッサージ器 自動販売機
直流電源装置
 など全116品目

【特定電気用品以外の電気用品】
maru_PSE_small.gif
「特定電気用品」以外の電気用品。
電気こたつ 電気がま 電気冷蔵庫 電気歯ブラシ 電気かみそり 白熱電灯器具
電気スタンド テレビジョン受信機 音響機器 リチウムイオン蓄電池
など全341品目

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posted by Fides at 15:55| Comment(0) | TrackBack(0) | 法改正・違反情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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