薬事法理解度をクイズでチェックしてみませんか?
【問題】以下の広告表示はOK or NG?
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■美容液(化粧品)
日本一売れている美容液!
年齢肌トラブルに悩む多くの方に選ばれています。
※1 高濃度○○配合美容液として。2013年9月時点××総合研究所調べ
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【解説】
ある肌特性の方が多く購入する(日本一売れている)ということから、その肌特性(年齢肌トラブル)に対して効能効果が確実であると保証する表現となり、NG表現の可能性があります。
薬事法では、効能効果等または安全性について、具体的な効能効果等または安全性を適示して、それが確実であることを保証するような表現を禁止しています。(薬事法 第66条)
また、年齢肌トラブルに対する効果等の主旨の表現は、化粧品等の効能効果の範囲を逸脱する可能性があります。
さらに、「日本一売れている美容液!」は、景品表示法の「No.1表示」に該当します。
根拠となる調査の「商品の範囲」を明確にし、消費者の認識と乖離しないように注意が必要です。
事例では、「※1 高濃度△△配合美容液として。2013年9月時点××総合研究所調べ」と追加説明がありますが、消費者が「△△成分配合美容液」という商品範囲を理解できず、美容液と称する商品全体の中で売上実績がNo.1 であると認識するおそれがある場合、優良誤認とみなされます。
(望ましい表示方法)
美容液の範囲については、関係業界において美容液の範囲に関する基準がある場合には当該基準に従い、基準が消費者には知られていない場合には、消費者が理解できるように、説明を加えるなど美容液の範囲を明瞭に表示します。
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