2014年04月25日

薬事法NG広告クイズ「多くの化粧品は皮膚への浸透を目的としていますが、○○○(商品名)は、浸透よりもバリア機能をサポート (美容ジェル)」

化粧品を販売している事業者さんの、気になる薬事法広告規制。
薬事法理解度をクイズでチェックしてみませんか?

【問題】以下の広告表示はOK or NG?
-----------
■ 美容ジェル(化粧品)
今、多くの化粧品は皮膚への浸透を目的としていますが、
様々な成分を無理に浸透させようとすると、肌本来の働きを乱します。
○○○(商品名)は、浸透よりもバリア機能をサポートし、肌をすこやかに保ちます。
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【解説】
上記表現は、他社製品のひぼう広告とみなされ、行政指導の対象となる可能性があります。
(医薬品等適正広告基準:基準9)

「医薬品等適正広告基準」では、以下のように規定しています。

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医薬品等の品質、効能効果等、安全性その他について、他社の製品をひぼうするような
広告は行わないものとする。
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ひぼう広告に抵触する表現例としては、他社製品の品質や内容について、実際のものより
悪く表現するのはもちろんのこと、事実を表現した場合でも、誹謗広告とみなされる場合
があります。

また、事例のように、製品を特定せず漠然と比較する場合であっても、該当します。

製品の比較広告を行う場合は、その対象製品は自社製品の範囲で行い、その対象製品の
名称を明示し、比較内容について十分説明するよう注意しましょう。


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薬事法NG広告クイズ
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