2014年02月19日

ネットショップの価格誤表示対策と契約成立時期

ネット通販で意外に多い価格誤表示問題。
商品広告やオペレーターの対応、注文確認メールなど、様々な場面でのミスが、大きなトラブルに発展しかねません。
事業者側のミスではあっても、行き過ぎた消費者の値引き要求への対応策を検討する上で、「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」(※)から、電子商取引の法解釈についておさらいしておきましょう。

●商品を誤表示価格で販売しなければならないか
基本的に売買契約が成立していれば、誤表示価格であっても購入希望者に販売する義務があります。
ただし、以下の場合は売買契約を無効にできる可能性があります。(民法第95条)

●誤表示(錯誤)による契約の無効を主張できる場合とは


購入希望者が価格誤表示を認識していた場合又は、サイト利用者のほとんどが価格誤表示であると考える状況にあった場合は、誤表示価格での売買契約無効の主張ができます。
例)
・大型テレビのように市場価格上下限が比較的明瞭で、消費者が大まかな価格相場を把握していると考えられる製品で、通常の相場価格より1桁安い価格を表示した場合
・匿名掲示板で価格誤表示が取り上げられているのを見て注文を行ったことが明らかな場合など

購入希望者が価格誤表示を認識できるものであったか否か(錯誤無効が認められるかどうか)は司法による個別の判断となります。
そもそも、売買契約成立以前であれば、売主は誤表示価格で購入希望者に販売する義務はありません。
価格誤表示での販売リスクを軽減させる方法としては、次の方法が考えられます。

●契約成立時期を遅らせる
電子商取引における売買契約の成立時期は、ウェブサーバーに申込データが記録され、これに応答する承諾データが申込者側に到達の上、申込者のモニター画面上に承諾通知が表示された時点とされています。

ですので、契約成立となる購入申込の承諾通知を、例えば、「出荷通知」送信時に規定し明示する等の方法で、契約成立時期を遅らせることができます。

(購入申込の承諾通知方法例)
・購入希望者による申込みに対し、自動返信メールにおいて、承諾の意思表示が別途なされることが明記する。

例)
「本メールは受信確認メールであり、承諾通知ではありません。在庫を確認の上、受注が可能な場合には改めて正式な承諾通知をお送りします。」と明記。

・サイト利用規約により契約の成立時期を規定する。
例)
「商品をご注文いただいた場合、お客様からのご注文は、当サイトに対する商品購入についての契約の申込みとなります。ご注文の受領確認とご注文内容を記載した『ご注文の確認』メールが当サイトから送信されますが、お客様からの契約申込みに対する当サイトの承諾は、当サイトから商品が発送されたことをお知らせする『ご注文の発送』メールがお客様に送信されたときに成立します。」などと利用規約に記載。
その際、必ずサイト利用規約が明瞭に表示され、かつ取引実行の条件としてサイト利用規約への同意クリックを求める。

契約成立時期については、価格誤表示のリスクの側面だけでなく、キャンセルの受付時期にも大きく関わってくる問題です。
次回は、キャンセル対応の観点から契約成立時期について考えます。

(※)
経済産業省 平成25年9月
「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」(本文)
http://www.meti.go.jp/press/2013/09/20130906006/20130906006-3.pdf

≪関連記事≫
・「価格変更、誤表示」にまつわる消費者とのトラブル事例と対策のヒント
http://blog.fides-cd.co.jp/article/344002386.html

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posted by Fides at 14:40| Comment(0) | TrackBack(0) | 顧客サービス | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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