薬事法の理解度をクイズでチェックしてみましょう!
【問題】以下の広告表示はOK or NG?
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便秘解消系(サプリ)
・便秘の方が摂取する場合、最初は朝夕各1錠ずつから始めて、便通があるようになるまで毎日各1錠ずつ用量を増やしていってください。
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【解説】
「便秘の方が摂取する場合」「最初は朝夕各1錠ずつから始めて、便通があるようになるまで毎日各1錠ずつ用量を増やしていってください」がNG表現の可能性があります。
薬事法では、健康食品(※)について、医薬品と誤認されるような効能効果を表示・広告することを禁止しています。
(薬事法 第68条)
事例は、「便秘の方が摂取する場合」といった疾病症状の方を使用対象者とすることにより「医薬品的な効能効果」を暗示しており、NG表現となります。
また、健康食品について、医薬品と誤認されるような摂取時間や量、方法などを決めることも禁止しています。(薬事法 第68条)
「最初は朝夕各1錠ずつから始めて、便通があるようになるまで毎日各1錠ずつ用量を増やしていってください」といった、量の指定、症状に応じた量の変動を定めるものは、「医薬品的な用法用量」に該当します。
摂取時間や量、方法などを細かく定めている食品は、消費者に医薬品的な効能効果期待させるため、「医薬品」と判断され、食品への説明として不適切とされます。
ただし、製品が食品であることを明示した上で、食品としての目安量(「目安として1日○錠〜○錠お召し上がりください」等)を示すことは医薬品的とはみなされません。
また、キャンドルブッシュのように、一度に大量に摂取することで、下痢や腹痛などの症状を引き起こす可能性があるものもあり、過食を避けるため、積極的に食べ方の目安や注意を示すことが必要な場合もあります。
※健康食品
ここでは、「健康食品」を、一般的な食品のうち「普通の食品よりも健康に良いと称して売
られている食品」としています。(特定保健用食品と栄養機能食品を除く)
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こちらまでお気軽にご相談ください。
では、次回もどうぞお楽しみに!
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