学習産業の料金体制に対する景表法措置命令は全国初となっています。
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株式会社シニアに対する景品表示法に基づく措置命令について
(消費者庁の関連PDF)
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/140128premiums_1.pdf
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【違反内容】
対象役務:
家庭教師派遣に関するサービス
表示媒体:
自社ウェブサイト(表示期間:H24.7〜H25.6.20)
違反内容:
あたかも、毎月の「指導料金」以外に一切の費用を支払う必要なく、対象サービスの提供を受けることができるかのように表示していたが、実際には、毎月の「指導料金」以外に21,000円の「入会金」と称する費用が必要だった。
【表示例】
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シニアの三佐川佳也社長は北海道新聞の取材に、「入会金を徴収するのは業界では当たり前という意識もあった。意図的に(HPに説明を)載せなかった訳ではない」と話している、と報じられています。
違反表示を確認すると、確かに「入会金」がかからないとは記載されていませんでした。しかし、「指導料」以外に発生する「家庭教師の交通費」「教材費」等については、詳細な説明が記載されていました。また、「料金に関するQ&A」にも、「入会金」については言及されていません。
「入会金」がかからないとは記載していない、入会金制度は業界では当たり前だったとしても、消費者は広告を見て「入会金」がかからないと誤認するであろう、と消費者庁は判断しました。
事業者は、消費者からの問合せやクレームで、「入会金」についてトラブルになることはなかったのでしょうか。クレームが発生していても、それをリスクとして認識していなかったのでしょうか。
景品表示法違反に、事業者の故意か過失かは問わないことは、食材虚偽表示問題の処分でも明らかです。常に消費者目線を意識することが、違反表記のリスクマネジメントの基本です。
≪参考記事≫
・ 近畿日本鉄道、阪急阪神ホテルズ及び阪神ホテルシステムズに景表法措置命令
(消費者庁:平成25年12月19日)
http://blog.fides-cd.co.jp/article/384658522.html
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