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株式会社きむらに対する景品表示法に基づく措置命令について
(消費者庁の関連PDF)
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/140121premiums_1.pdf
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【違反内容】
対象商品:
愛知県西尾市一色町産のうなぎ及び同うなぎを用いたうなぎ蒲焼
表示媒体:
a) 新聞折り込みチラシ(表示期間:H25.7.21.)
b) 自社ウェブサイト(表示期間:H25.7.20.〜H25.7.22)
c) テレビコマーシャル(表示期間:H25.7.19.〜H25.7.22)
【表示例:自社ウェブサイト】

違反内容:
「愛知県三河一色産 うなぎ蒲焼 1本 1,980円より」等と、あたかも、対象商品を販売するかのように表示していたが、実際には仕入れておらず、対象商品の全部について取引に応じることができないものであった。
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今回違反となった「おとり広告」での措置命令は珍しく、平成24年度の景品表示法の運用状況では、措置命令となった事件数40件のうち「おとり広告」は1件のみとなっています。
「おとり広告」となる表示とは:
・取引を行うための準備がなされていない場合のその商品・サービスについての表示
・商品・サービスの供給量が著しく限定されているにもかかわらず、その旨を明示していない表示
・商品・サービスの供給期間、供給の相手方又は顧客一人当たりの供給量が限定されているにもかかわらず、その旨を明示していない表示
・実際には取引する意思がない商品・サービスについての表示
≪参考記事≫
・24年度景品表示法運用状況、国の措置命令件数、都道府県の指示件数共に増加
http://blog.fides-cd.co.jp/article/374091419.html
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ご愛読ありがとうございます。
コメントへの返信が大変遅くなりすみません!
目に余る不当表示を発見された時は、消費者庁に申し立てされるとよいかと思います。
消費者ホットライン
http://www.caa.go.jp/region/index.html#m04