そこで、今回の健康食品NG広告クイズは、健康茶にちなんだ事例です。
薬事法や健康増進法などの理解度をクイズでチェックしてみましょう!
【問題】以下の広告表示はOK or NG?
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■ゴボウ茶(健康茶)
毎日のお通じや、ひいては美肌、ダイエットなどにもうれしい栄養素「食物繊維」。
ごぼう茶として飲むことで、毎日手軽に食物繊維を摂取することができます。
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【解説】
「毎日のお通じや、ひいては美肌、ダイエットなどにもうれしい」がNG表現の可能性があります。
薬事法では、医薬品と誤認されるような効能効果を広告することを禁止しています。
(薬事法 第68条)
含有成分の表示や説明によって「医薬品的な効能効果」を暗示することも認められません。
事例は、含有成分(食物繊維)で「毎日のお通じや、美肌、ダイエット」といった「医薬品的な効能効果」を暗示しており、NG表現となります。
また、景品表示法及び健康増進法の観点からは、以下の場合、著しく事実に反し、著しく人を誤認させる表示として問題となります。
・商品に成分が通常の食品より多く含まれている表示をしているにもかかわらず、実際には通常の食品に含まれている成分とほとんど同じである場合
・「○○成分含有」などと特定の効果を直接標ぼうせずに、単にある成分が含有されていることのみを示す表示であっても、通常の食品に比べて健康保持増進効果にほとんど差異がない場合
景品表示法違反事例(指導):
B社は、清涼飲料水を販売するに当たり、商品パッケージ及び自社ウェブサイトに「『○○茶の茶葉について』○○茶の“茶葉”には、△△△(※特定の野菜)に比べて約25倍*の食物繊維などが豊富に含まれています。(*100g当り、当社調べ)」等と記載することにより、あたかも、本件商品には、食物繊維が含まれているかのように示す表示をしていたが、実際には、本件商品は、食物繊維を含むものではなかった。
※健康食品
ここでは、「健康食品」を、一般的な食品のうち「普通の食品よりも健康に良いと称して売
られている食品」としています。(特定保健用食品と栄養機能食品を除く)
「もっと詳しく知りたい!」「この表現はどう?」などご質問、ご相談のある方は、
個別に有償にてアドバイスいたします。
こちらまでお気軽にご相談ください。
では、次回もどうぞお楽しみに!
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