2013年11月28日

薬事法NG広告クイズ「肌の生まれ変わりをサポートする成分○○○を配合」(化粧品)

化粧品を販売している事業者さんの、気になる薬事法広告規制。
薬事法理解度をクイズでチェックしてみませんか?

【問題】以下の広告表示はOK or NG?
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■クリーム(化粧品)
肌の生まれ変わりをサポートする成分○○○をエステサロン用にリッチに配合。(化粧品 )
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クリーム.jpg


【解説】
「肌の生まれ変わりをサポートする成分」という表現は、NGの可能性があります。

化粧品は、本来そのほとんどが薬理作用によってその効能効果が認められたものではありません。
そのため、認められた効能効果以外の薬理作用による効能効果の表現はできません。
「肌の生まれ変わりをサポートする」といった、肌の機能そのものに関わる表現は、化粧品の効能効果の範囲を超えているため認められません。
(薬事法第66条)

他のNG例としては、「細胞の生成を促す」、「ターンオーバーを促進」などの表現があります。

また、事例のように、配合成分中の特定成分を取り出して表示する(特記表示)場合は、化粧品の効能効果の範囲内で配合目的を併記することが必要です。


≪参考記事≫
薬事法NG広告クイズ「新成分○○配合。」
http://blog.fides-cd.co.jp/article/228166110.html


「もっと詳しく知りたい!」「この表現はどう?」などご質問、ご相談のある方は、
個別に有償にてアドバイスいたします。
こちらまでお気軽にご相談ください。

では、次回もどうぞお楽しみに!

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