2013年11月07日

「会報誌」「同封チラシ」「セールストーク」の広告監視は緩いのか?

薬事法の対象となる商材の広告表示について、例えば、『「会報誌」や通販会社の「同封チラシ」であればグレーな表記でも大丈夫ではないか』、『利用説明会やDVDであれば、効能効果を暗示させる説明をしても大丈夫ではないか』というご相談を受けることがあります。

『「会報誌」「同封チラシ」「セールストーク」の広告監視は緩い』という認識が業界内にはあるようです。

結論から言うと、これまでは監視が緩い傾向があったかもしれませんが、これからは監視強化の方向で行政は動いており、注意が必要です。

これまで監視が緩かったと考えられる理由:
・いずれの媒体も、比較的隠ぺい性が高い。
・マスを対象にしておらず、消費者被害の影響も比較的小さい。
・「セールストーク」は証拠が残りにくい。

しかし、最近の景品表示法措置命令事案では、これらの表示媒体もしっかり対象となっています。以下、最近の違反事案です。

1)ヘルスの事案
全国各地1211箇所の無料体験会場でのa)営業員による口頭説明、b)対象商品の体験談を収録したDVD、c)対象商品の体験談を記載した小冊子。
・口頭のセールストークも。家庭用医療機器の不当表示に対する優良誤認措置命令
 (消費者庁:平成25年10月17日)

2)モイストの事案
a)日刊新聞紙に折り込み(約990万枚)、b)通信販売業者が発行する商品カタログ同封チラシ(約270万枚)。(※1)
・ダイエットサプリの痩身効果表示に景表法措置命令。折込チラシ、同梱広告にも注意!
 (消費者庁:平成25年9月17日)

3)ドクターシーラボの事案
同社会報誌(約374万部)。
・美顔器で「ドクターシーラボ」に不実証広告規制の措置命令
 (消費者庁:平成24年8月31日)

上記3事案は、いずれも景表法の「不実証広告規制」*を用いて、バッサバッサと処分されています。
*「不実証広告規制」
商品・サービスの内容(効果、性能)に関する表示についての優良誤認表示に該当するか否かを判断するため、表示の裏付けとなる合理的根拠の提出を事業者側に求め、提出されなければ不当表示とみなす"みなし規定"。
行政側が、問題となる表示内容について真贋を証明する必用がなく、迅速な法執行が可能となる強力な権限。

特に2)のモイスト事案は、今年7月、消費者庁表示対策課内に発足した「食品表示対策室」が扱った初めての案件として注目されました。

「食品表示対策室」は、食品と健康食品の表示に関して、景品表示法、食品衛生法、JAS法、健康増進法等に基づく調査や改善指示、命令等の執行に関する事務を一元的に担うセクションとして、景品表示法を所管する表示対策課内に発足しました。
景表法の執行ノウハウを活かして健康増進法の運用強化につなげる方針を打ち出しています。

健康増進法の運用強化とは、具体的には、「健康保持増進効果等」の虚偽誇大表示に対する取締りの強化と、違反主体を新聞や雑誌、テレビ、出版など媒体社までを対象に含むという点にあります。(景表法の対象は、自己の販売する商品・役務に限定)

今後、消費者庁が広告媒体社(同封チラシを配布した通販事業者も)を規制対象の視野に入れていることは明らか。アフィリエイトやステルスマーケティング、SNSなどネット上のマーケティング手法においても、消費者に大きな影響を及ぼす表示問題が起きれば、関係事業者は無傷ではいられないでしょう。

健康食品の広告・表示規制に大きな影響を及ぼす食品表示対策室と法規制強化への動きについては、別途詳しく取り上げます。


(※1)
表示違反チラシが同封された通信販売業者発行の商品カタログ等(消費者庁公表資料)モイスト同梱チラシ.png

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posted by Fides at 08:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 法改正・違反情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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