中古自動車の景品表示法違反は、今年3月4月8月に続き4件目の処分です。(※1)
これまでの違反内容は、「走行距離数」「販売期間」「修復歴」の表示での優良誤認やおとり広告での措置命令となっています。
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株式会社川島に対する景品表示法に基づく措置命令について
(消費者庁の関連PDF)
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/131031premiums_1.pdf
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【違反内容】
対象商品:中古自動車13台
表示媒体:中古自動車情報誌の「Goo九州版掲載号」
表示内容:
オートオークションからの仕入れ時に提示される出品票に、車体の骨格部位が損傷するな
どの修復歴を示す記号が記載され修復歴があるにもかかわらず、「修無」と記載することにより、あたかも、当該中古自動車に修復歴がないかのような表示をしていた。

中古自動車は商品自体が千差万別で、価格も品質も1台ごとに異なり、新車とはまるで違う商品特性を持っています。それだけに消費者にとって商品選択が難しく、購入後のトラブルに結びつきやすいものとなっています。
全国の消費生活センター(PIO−NET)に寄せられる中古自動車に関する相談件数は年々増加しておりましたが、2012年度は7,726件で横ばいとなっています。2013年度は9月末時点で3,111件(前年同期 3,255)となっています。(※2)

繰り返しの処分となっている中古自動車の表示。
業界としてのコンプライアンスへの取り組みが問われます。
(※1)
・中古自動車の販売事業者の「修復歴」表示に景表法措置命令
(消費者庁:平成25年4月5日)
http://blog.fides-cd.co.jp/article/356099722.html
・中古自動車の販売事業者の「おとり広告」景表法措置命令(消費者庁:平成25年3月4日)
http://blog.fides-cd.co.jp/article/343134290.html
・中古自動車の販売事業者の「走行距離」表示に景表法措置命令
(消費者庁:平成25年8月29日)
http://blog.fides-cd.co.jp/article/179745854.html
(※2)
中古自動車(国民生活センター 2013年10月31日:更新)
http://www.kokusen.go.jp/soudan_topics/data/chukojidosha.html
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