2013年10月21日

口頭のセールストークも注意。家庭用医療機器の効能効果に対する景表法措置命令(消費者庁)

10月17日、消費者庁は、医療機器の製造販売業者(株)ヘルスに対し、同社の供給する家庭用電位治療器の効能効果(※)の表示について、景品表示法(不実証広告規制による優良誤認)の措置命令を行いました。
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株式会社ヘルスに対する景品表示法に基づく措置命令について
(消費者庁 公正取引委員会 平成25年10月17日)
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/131017premiums.pdf
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【違反内容】
表示媒体:
全国各地1211箇所の無料体験会場に営業員を配置して、その来訪者に対して行なった以下の表示。
a)営業員による口頭説明
(ヘルスから指導を受けた内容のとおりの効能効果の説明)
b)対象商品の体験談を収録したDVD
(来訪者のうち、数名の者に体験談として本件商品を使用したことにより得られたとする効能効果について発表させ、その発表内容を録画したDVD)
c)対象商品の体験談を記載した小冊子
(体験発表会における発表内容を基に、編集し掲載した小冊子)

表示期間:平成22年11月頃〜平成25年4月頃

表示内容:
あたかも、本件商品を継続して使用することにより、頭痛、肩こり、不眠症及び慢性便秘が緩解するだけでなくこれらが治癒するかのように、また、高血圧、糖尿病、腰痛等の他の特定の疾病若しくは症状も緩解又は治癒するかのように示す表示を行っていた。
(※)
家庭用電位治療器は、薬事法により、その効能又は効果を「頭痛、肩こり、不眠症及び慢性便秘の緩解」と定めている。

消費者庁は、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、ヘルスは、当該期間内に資料を提出せず、優良誤認の不当表示とみなされました。

今回の処分対象となった表示は、体験会場での口頭のセールストーク、DVD、小冊子です。
形に残らない口頭での説明や、体験会場のみで視聴・配布される媒体であれば、規制が及びにくいと思われがちです。

確かに、口頭のセールストークを不当表示として処分を行なうことは珍しいといえます。しかし、各種の高齢者をターゲットとした悪徳商法が増えている中、行政の厳しい姿勢がうかがえます。


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posted by Fides at 15:31| Comment(0) | TrackBack(0) | 法改正・違反情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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