2013年10月04日

健康食品NG広告クイズ 「○○○(成分名)の力で脂肪メラメラ」

消費者庁による平成24年度第4回目の、ネットショップの健康食品等の虚偽・誇大広告の監視。(※1)
監視対象の表現は、「メタボリック改善」、「脂肪燃焼」、「脂肪分解」、「脂肪排出」、「脂肪を消費」、「中性脂肪を下げる」、「コレステロール値を下げる」等の、脂肪に何らかの効果を有する表現でした。

そこで、今回の健康食品NG広告クイズは、「脂肪」にちなんだ事例です。
健康食品(※2)を販売している事業者さん、薬事法や健康増進法などの理解度をクイズでチェックしてみましょう!

【問題】以下の広告表示はOK or NG?
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■ダイエット(サプリメント)
○○○(成分名)の力で脂肪メラメラ
食事制限をしなくても痩せやすい体質へ
-----------
【解説】
「脂肪メラメラ」「痩せやすい体質へ」がNG表現の可能性があります。

薬事法では、健康食品について、医薬品と誤認されるような効能効果を広告することを禁止しています。(※3)
(薬事法 第68条)
含有成分の表示や説明によって「医薬品的な効能効果」を暗示することも認められません。

「脂肪メラメラ」「痩せやすい体質へ」といった、人体に対する薬理作用によって減量効果が表れるとする表現は「医薬品的な効能効果」とみなされ、NG表現となります。

また、「食事制限をしなくても〜」は、景品表示法の観点から虚偽・誇大広告になっていないか、注意が必要です。その食品を摂取しても実際には、減食、運動等を伴わなければ痩せないものであるにもかかわらず、その食品の摂取のみで痩せるかのような表現は不当表示になるおそれがあります。

(※1)
インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示の監視状況
(消費者庁:平成24年度第4回)
http://blog.fides-cd.co.jp/article/376359636.html

(※2)健康食品
ここでは、「健康食品」を、一般的な食品のうち「普通の食品よりも健康に良いと称して売
られている食品」としています。(特定保健用食品と栄養機能食品を除く)

(※3)
薬事法では、「野菜、果物、調理品等その外観、形状等から明らかに食品と認識される物」
については、いわゆる「明らか食品」として規制の対象外となります。薬事法では規制対象外となる「明らか食品」であっても、健康増進法では規制対象となるので注意が必要です。

「もっと詳しく知りたい!」「この表現はどう?」などご質問、ご相談のある方は、
個別に有償にてアドバイスいたします。
こちらまでお気軽にご相談ください。

では、次回もどうぞお楽しみに!

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