処分は今年7月、消費者庁表示対策課内に発足した「食品表示対策室」が扱った初めての案件です。
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株式会社モイストに対する景品表示法に基づく措置命令について
(消費者庁の関連PDF)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/130913premiums_1.pdf
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【違反内容】
対象商品:「烏龍減肥」と称する食品
表示媒体:
a)日刊新聞紙に折り込み、又は通信販売業者等が発行する商品カタログ等に同封し、それぞれ配布したチラシ
b) 自社ウェブサイト
表示内容:
「1粒飲んで楽ヤセしました」「運動も食事制限も続かな〜い。という方、必見!しっかり食べてもスッキリダイエット!!」等、あたかも、対象商品を摂取するだけで、特段の運動や食事制限をすることなく容易に著しい痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた。
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消費者庁によると、モイストは、3年前からことし6月までにこの商品をおよそ43万袋販売し、およそ15億円の売り上げがあったということです。
今回処分を行なった「食品表示対策室」は、食品等の表示に関して、景品表示法、食品衛生法、JAS法、健康増進法等に基づく調査や改善指示、命令等の執行に関する事務を一元的に担うセクションとして発足しました。
景表法では虚偽誇大広告の責任は広告主にあリますが、厚生労働省が03年に出した健増法の指針に関する留意事項では、依頼を受けた新聞や雑誌、テレビ、出版等も「表示内容が虚偽誇大と予見し得た場合」などは対象になるとされています。
また、対象となる広告物は媒体への掲載だけでなく、「新聞の折込チラシ、カタログにおける同封チラシも対象になる」(対策室)としています。
昨秋(社)日本通信販売協会(JADMA)が実施した「新聞折込チラシの通信販売広告実態調査」では、対象とした広告表示のうち、「健康食品、食品類」の広告の41.8%が「表示に関する各種法令やガイドライン等」に抵触する恐れがあったという結果が出ています。(※2)
通販事業者さんは自社で販売する商品広告に留まらず、その同梱広告においても審査を行い、健増法違反のリスク回避を行うべきと言えるでしょう。
処分を受けないまでも、お客様は、カタログ発行元の通販会社と同梱広告の販売者とを混同する可能性もありますし、他社の不当表示広告によって自社ブランドに傷がつくおそれもあります。
ご注意ください。
(※1)
不実証広告規制(4条2項)
消費者庁長官は、商品・サービスの内容(効果、性能)に関する表示についての優良誤認表示に該当するか否かを判断する必要がある場合に、期間を定めて、事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。
⇒ 事業者が資料を提出しない場合又は提出された資料が表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認められない場合は、当該表示は不当表示とみなされる。
(※2)
折込チラシの通信販売広告、不適切表示は約4割(JADMA「平成24年度 通販広告実態調査(新聞折込チラシ編)」)
http://blog.fides-cd.co.jp/article/373902563.html
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