2013年09月11日

「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」改訂。ショッピングモール、SNS事業者と商標権侵害(平成25年9月 経済産業省)

前回は、経済産業省で9月6日に公表された「電子商取引及び情報財取引等に関する準則(※)」の10回目の改訂から、以下を取り上げました。
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【1】新たな裁判例(ピンク・レディー事件)に伴う修正
・インターネットと肖像権・パブリシティ権等に関する論点の修正
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今回は、【2】新たな裁判例(チュッパチャプス事件)に伴う修正
を取り上げます。

【2】新たな裁判例(チュッパチャプス事件)に伴う修正
準則の
「T-6 電子商店街(ネットショッピングモール)運営者の責任」
「U-1 CGM(Consumer Generated Media) サービス提供事業者の違法情報媒介責任」について、モール事業者・ホスティング事業者の責任に関して、脚注にて当該判決を紹介。
「U-6 インターネット上への商品情報の掲示と商標権侵害」
について、インターネット上の商標権侵害に関して、脚注にて当該判決を紹介。

チュッパチャプス事件:知財高裁平成24年2月14日判決(平成22年(ネ)第10076号事件)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120216101709.pdf
インターネット通販サイト「楽天市場」で、販売業者の出品商品が商標権を侵害していた場合、サイト運営者の楽天側にも法的責任を問えるかが争われた訴訟の控訴審で、知財高裁は「商標権侵害を知って合理的な期間内にサイトから削除しなければ、商標権者は運営者に差止め請求できる」との判断を示したうえで、楽天が訴状受取りの8日後までに商品を削除していたとして、商標権者の損害賠償請求などを棄却した事例。

追記・修正内容:
(準則i.67、A3、A46頁)
なお、知財高判平成24年2月14日判時2161号86頁は、ネットショッピングモールの出店者によって出店ウェブページに展示された商品が第三者の商標権を侵害している場合、一定の要件を満たすときには、ネットショッピングモール運営者が商標権侵害の責任を負うことを、一般論として認めた(結論としてはネットショッピングモール運営者の商標権侵害に対する責任を否定)。

販売事業者が出品・利用する、ネットショッピングモール運営者、オークション事業者、ブログサービスの提供者、動画共有サービス事業者、SNS提供事業者、クチコミサービス提供事業者等も、一定の要件(商標権侵害を知って合理的な期間内にサイトから商品を削除しないなど)を満たすときには、商標権侵害の責任を負う可能性があることを示唆しました。
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【3】著作権法改正に伴う修正
(1)著作物の写り込みに関する論点の修正 について、次回は取り上げます。

(※)
「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」とは
電子商取引、情報財取引等をめぐる現行法の解釈の指針となるもの。
電子商取引、情報財取引等に関する様々な法的問題点について、民法をはじめとする関係する法律がどのように適用されるのかを明らかにすることで、取引当事者の予見可能性を高め、取引の円滑化に資することを目的として、学識経験者、関係省庁、消費者、経済界などの協力を得て、経済産業省により平成14年3月に策定された。
電子商取引、情報財取引等をめぐる取引の実務、それに関する技術の動向、国際的なルール整備の状況に応じて、今後も柔軟に改訂していく予定。

≪参考資料≫
「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」について
http://www.meti.go.jp/press/2013/09/20130906006/20130906006-2.pdf
「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」(本文)
http://www.meti.go.jp/press/2013/09/20130906006/20130906006-3.pdf

≪関連記事≫
出店者の商標権侵害について、サイト運営者にも責任を認める司法判断
http://blog.fides-cd.co.jp/article/253249030.html

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posted by Fides at 18:29| Comment(0) | TrackBack(0) | 法改正・違反情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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