2013年09月02日

健康食品NG広告クイズ 「プラセンタ(サプリメント) 効果実感! あなたもこれでぷるぷる透明肌。」

最近、コラーゲンに代わる成分として注目が高まっているプラセンタは、ドリンクやゼリー、錠剤など様々な剤型の商品が登場しています。
そこで、今回の健康食品NG広告クイズは、コラーゲンサプリメントにちなんだ事例です。
薬事法や健康増進法などの理解度をクイズでチェックしてみましょう!

【問題】以下の広告表示はOK or NG?
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■プラセンタ(サプリメント)
効果実感!
あなたもこれでぷるぷる透明肌。
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【解説】
「効果実感」「ぷるぷる透明肌」がNG表現の可能性があります。

薬事法では、医薬品と誤認されるような効能効果を広告することを禁止しています。
「ぷるぷる透明肌」という表現は、特定部位(肌)への栄養効果として肌を若返らせることを示すもので、該当部位の改善・増強を意味するため、医薬品的効能効果に該当しNG表現となります。

また、「効果」「効能」「ききめ」という表現は医薬品特有の表現であるため、基本的にはNG表現となります。


※健康食品
ここでは、「健康食品」を、一般的な食品のうち「普通の食品よりも健康に良いと称して売
られている食品」としています。(特定保健用食品と栄養機能食品を除く)


「もっと詳しく知りたい!」「この表現はどう?」などご質問、ご相談のある方は、
個別に有償にてアドバイスいたします。
こちらまでお気軽にご相談ください。

では、次回もどうぞお楽しみに!

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