8月20日、消費者庁は、出版印刷製本等を営む事業者(株)秋田書店に対し、同社の漫画雑誌の懸賞企画(読者プレゼント)において行った表示について、景品表示法(有利誤認)の措置命令を行いました。
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株式会社秋田書店に対する景品表示法に基づく措置命令について
(消費者庁 公正取引委員会 平成25年8月20日)
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/130820premiums.pdf
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【違反内容】
対象商品:「ミステリーボニータ」、「プリンセス」及び「プリンセスGOLD」と称する漫画雑誌
表示媒体:対象商品の誌面
表示期間:2010年6月号から12年5月号にかけて
表示内容:対象商品の誌面上で実施した懸賞企画において、誌面上に記載された当選者数と同数の景品類が提供されるかのように表示していたが、実際にはそれを下回る数の景品類の提供を行っていた。
対象商品の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるもの(有利誤認)とみなされた。
雑誌の懸賞(読者プレゼント)の水増しでの有利誤認を認めた今回のケースは、異例のものです。
懸賞企画の景表法違反なので、景品規制(過大景品の提供規制)が頭に浮かびますが、不当表示での処分となっています。
漫画雑誌の一部として読者プレゼントもみなされ、プレゼントの水増し表示は取引条件の有利誤認が適用されたと解釈できます。
昨今、様々な広告手法ともあいまって、景品表示法違反適用の解釈は複雑になっていると感じます。大切な規準は、常に消費者の判断基準を意識することではないでしょうか。
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・法改正・違反情報 : 違反情報
http://blog.fides-cd.co.jp/article/179745854.html
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2013年08月21日
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