2013年07月05日

薬事法NG広告クイズ 「切れ毛、抜け毛を防ぎます。」(シャンプー 化粧品)

化粧品を販売している事業者さんの、気になる薬事法広告規制。
薬事法理解度をクイズでチェックしてみませんか?

【問題】以下の広告表示はOK or NG?
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■シャンプー(化粧品)
切れ毛、抜け毛を防ぎます。
毛髪の傷んだ部分に直接届き、働きかけます。
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【解説】
「抜け毛を防ぎます」「毛髪の傷んだ部分に直接届き働きかけます」という表現は、NGの可能性があります。

抜け毛の予防効果の表現は、医薬部外品として承認を受けた効能効果でなければ認められません。
また、「毛髪の傷んだ部分に直接届き、働きかける」という表現も、毛髪の修復・改善と捉えられる場合、化粧品の効能効果の範囲を超えています。

化粧品は、本来そのほとんどが薬理作用によってその効能効果が認められたものではありません。
そのため、認められた効能効果以外の薬理作用による効能効果の表現はできません。
(薬事法第66条)

「裂毛、切毛、枝毛を防ぐ」でしたらOKです。


「もっと詳しく知りたい!」「この表現はどう?」などご質問、ご相談のある方は、
個別に有償にてアドバイスいたします。
こちらまでお気軽にご相談ください。

では、次回もどうぞお楽しみに!

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