薬事法理解度をクイズでチェックしてみませんか?
【問題】以下の広告表示はOK or NG?
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■パック(化粧品)
アロエと紫根のフェイスパック(販売名)
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【解説】
商品の「販売名」に「アロエと紫根の」と特定の成分名称を用いる表現は、NGの可能性があります。
化粧品の「販売名」においては、「配合されている成分のうち、特定の成分名称を名称に用いないこと」とされています。(※)
原則として名称(販売名)に使用できないものは略称又は愛称にも使用できないこととされています。
(薬事法第66条)
なお、化粧品の配合成分の表現では、「○○」配合のように、配合成分中の特定成分を取り出して表示すること(特記表示)も禁じられています。
併せて確認しておきましょう。
≪参考記事≫
薬事法NG広告クイズ「新成分○○配合。」
http://blog.fides-cd.co.jp/article/228166110.html
(※)【関連法令等】
「改正薬事法の施行に伴う製造販売の承認を要しない医薬品等の取扱い等について」
「1製造販売届の記載に関する留意事項について」
(平成17年3月31日 薬食審査発第0331015号 厚生労働省医薬食品局審査管理課長通
知)
http://www.rsihata.com/updateguidance/mhlw/2008/170331YS0331015.pdf
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