2013年06月07日

老舗温泉宿でも!温泉の不当表示に対する景表法措置命令(消費者庁 公正取引委員会)

6月4日、消費者庁は、福岡県において浴場利用サービスを行う事業者2社に対し、Webサイト等において行った温泉についての表示について、景品表示法(優良誤認)の措置命令を行いました。
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株式会社グランドホテル樋口軒及び有限会社まむし温泉に対する
景品表示法に基づく措置命令について (消費者庁 公正取引委員会 平成25年6月4日)
http://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h25/jun/130604_1.files/onsui.pdf
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【違反内容】
≪樋口軒≫
表示媒体:Webサイト(樋口軒、楽天トラベル、じゃらんnet)、樋口軒案内パンフレット
表示期間:2005年9月頃〜2013年3月頃
表示内容:「炭酸泉は神経痛やリウマチ、心臓病に効果のある温泉です」などと炭酸を含む療養泉であるかのように示す表示。
しかし、実際には、鉱泉分析法指針(平成14年環境省自然環境局)に定められた炭酸泉の基準を下回っており、療養泉ではなかった。

≪まむし温泉≫
表示媒体:まむし浴場施設のWebサイト、チラシ広告、看板、のぼり
表示期間:1998年4月25日〜
表示内容::「まむし温泉」「温泉の効能 (1)出量:1分あたり300リットル (2)源泉かけ流し(一部循環) (3)良質・効能 解毒作用、デトックス作用」などと温泉であるかのように表示。しかし、実際には、同社は温泉法の規定に基づく温泉の利用の許可を受けておらず、同施設に設置された浴槽における温水は、同法に規定する温泉ではなく、井戸水を加温したものだった。

新聞報道によると、温泉の不当表示に対する措置命令は九州では初めて。
取材に対し、樋口軒は「明治の創業以来、炭酸泉として営業してきたので疑わなかった。認識不足を反省している」と説明。まむし温泉は「温泉との言い伝えがあり、温泉と思っていた。指導に従って改善したい」と報じています。

法令や指針等、事業を行う上で知らなかったではすまされないコンプライアンスの問題。今回の温泉のようなケースは、消費者(入浴者)から「表示の内容と違う!」という苦情にはつながりにくいと考えられるので、調査の端緒が気になるところです。
足元をすくわれないよう、リスク管理として今一度、自社のビジネスについて確認することが重要です。


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posted by Fides at 12:57| Comment(0) | TrackBack(0) | 法改正・違反情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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