2013年05月22日

au(KDDI)の4G LTEのエリア表記について優良誤認措置命令

KDDIが提供しているモバイルデータ通信サービス「au 4G LTE」について、景品表示法に基づき優良誤認の措置命令が出されました。
昨年11月に、イー・アクセスの提供する高速データ通信「LTE」サービスについて、高速通信速度を提供できるエリアやデータ通信端末の性能の表示に関する、景品表示法の優良誤認措置命令が出されたことが記憶に新しいところです。
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KDDI株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について
(平成24年5月21日 消費者庁)
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/130521premiums.pdf
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広告媒体は、自社ウェブサイト及び、カタログでした。
違法とみなされた表示の概要は以下のとおりです。

表示内容(自社ウェブサイト例):
2012年9月14日〜11月30日の間に、iPhone 5の紹介ページに掲載されている「4G LTE」のバナーをクリックした際に表示されるページで、
「受信時最大75Mbps、送信時最大25Mbpsの光ファイバーなみのスピードで快適データ通信!!」
「サービス開始時より全国主要都市をカバー。2012年度末には実人工カバー率約96%に一気にエリア拡大。広いエリアで使える。」
「4G LTEエリアは政令指定都市を中心に全国主要都市部をカバー。一気にエリア拡大しています。」

と記載し、iPhone 5で「4G LTE」の提供開始時から政令指定都市等の都市部において、受信時の最大通信速度が75Mbpsとなるサービスを利用でき、また、平成25年3月末日までに全国のほとんどの地域において75Mbpsサービスを利用できるようになるかのように示す表示していた。

≪問題となったポイント≫
1)サービス提供を開始した時点において、iPhone5を使用した場合に75Mbpsサービスを利用できる地域は極めて限られていた。
2)広告表示をした時点において、iPhone5が送受信できる電波の周波数帯域については、平成25年3月末日までに全国のほとんどの地域において75Mbpsサービスを提供する計画はなかった。
3)このため、平成25年3月末日時点において、iPhone5を使用した場合に75Mbpsサービスを利用できる地域は、実人口カバー率14パーセントの地域であった。

報道によると、今回の問題の背景として、auのAndroidスマートフォンとiPhone 5では、au「4G LTE」で利用できる周波数帯に違いがあることを指摘しています。KDDIは、Androidスマートフォンでは大半のエリアが下り最大75Mbpsの速度に対応し、カバー率も高いレベルに達する一方、iPhone 5では、多くの基地局が下り最大37.5Mbpsにとどまり、カバー率でも劣る状態にあったと見られています。

スマートフォンの普及が進み、モバイルデータ通信に関する消費者の相談件数も年々増加する中、電気通信サービスの広告表示に関する規制も強まる傾向にあるといえます。

≪関連記事≫
・高速データ通信「LTE」イー・アクセスに優良誤認措置命令
(平成24年11月) 
http://blog.fides-cd.co.jp/article/303818039.html

・通信関連サービスに関する消費者相談の状況と、「広告表示に関する自主基準及びガイドライン」
http://blog.fides-cd.co.jp/article/304239900.html

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posted by Fides at 16:18| Comment(0) | TrackBack(0) | 法改正・違反情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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