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IT融合フォーラムパーソナルデータワーキンググループ報告書を取りまとめました
(経済産業省 平成25年5月10日)
http://www.meti.go.jp/press/2013/05/20130510002/20130510002.html
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報告書では、日本企業のデータ利活用が遅れている要因として、事業者が消費者の期待を裏切る形でパーソナルデータを利用したと評価され、社会的な批判を受けることを挙げています。
その解決策として、パーソナルデータの取扱いに当たっての、消費者と事業者の信頼関係を構築するための具体的な手法が示されています。
中でも、事業者が実践できる手法として、以下の2つをご紹介します。
@パーソナルデータ利用についての消費者への分かり易い情報提供手法
A消費者が自ら判断した情報の開示度合に応じてサービスを提供する仕組み
@パーソナルデータ利用についての消費者への分かり易い情報提供手法
「分かり易さ」の観点から事業者が留意すべき要素
(1)記載事項に関する留意点
1. サービスの概要
2. 取得するパーソナルデータと取得の方法
3. パーソナルデータの利用目的
4. 第三者提供の有無及び提供先
5. 提供の停止の可否と、停止の方法
6. 問い合わせ先
(2) 表現に関する留意点
1.取得する情報項目の種類、利用目的について、可能な限り細分化し、具体的に記述する
2.上記1.で細分化・具体化された取得する情報項目や利用目的について、それぞれの対応関係を紐付けて記載する。
3.情報の重要性に優先順位を付けた上で、重要な情報から順番に記載する。この際、消費者が想像しにくい項目を優先すべき。
4.取得する情報項目が、特定のサービスを行うために必須の情報として利用されているか、必須ではないがサービスの質の向上や追加的なサービスの実施に必要な情報として利用されているかについて、区別して明示。
5.消費者の理解増進、安心感の向上という観点からは、第三者提供先を可能な限り明示していくことが望ましい。
<平易で簡潔な表示のイメージ>
※定型的な文章ではないため、表現によっては、逆に消費者に不安を与える可能性もある点に留意
<ラベルによる一覧表示のイメージ>
※一覧性のメリットを活かすためにできるだけ項目数を絞り込んだ上でフォーマット化すべき点に留意
<アイコンによる一覧表示のイメージ>
※直観的に訴えるがゆえに、消費者が勘違いをすることをいかに防止するかといった努力も必要である点に留意
A消費者が自ら判断した情報の開示度合に応じてサービスを提供する仕組み
・現状では、消費者は、事業者が一方的に定める利用規約やプライバシーポリシーに応じて、事業者が求める情報を開示するか、あるいはサービスを利用しないか、という二者択一を迫られる場合が多い。
・しかしながら、例えば、「事業者が提供するサービスのうち、特定のサービスのみを受け、それに必要な情報のみを提供する。」、「サービスの精度は低下するが、自らの意思で特定の情報の提供については拒否する。」等の、消費者が自ら判断した情報の開示度合いに応じたサービスを提供する仕組みを設けることができれば、消費者の納得感や受容度を高める上で効果がある。
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