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小売業者における冷凍食品の販売価格に係る表示の適正化について
(平成25年4月25日 消費者庁)
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/130425kouhyou.pdf
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今回の行政指導と事例の公表は、冷凍食品業界の慣習となっていた価格表示の実態を消費者庁が調査し、業界団体に対し、価格表示の適正化を要請しています。
どのような点が問題視されたのでしょうか。
■冷凍食品の価格表示の問題点
•近年、冷凍食品業界において、製造業者が個々の卸売業者に対して、小売業者が商品を一般消費者に販売する際の「参考」としての価格を個別に呈示することがある(以下そのような価格を「個別呈示価格」という。)。
•小売業者が個別呈示価格を「メーカー希望小売価格」、「メーカー小売参考売価」等と称して比較対照価格として用いている場合があることが判明。
例)
「希望小売価格●●円の品 半額 ▲▲円」
「メーカー小売参考売価の■割引」
•しかしながら、次のような場合、不当表示に該当するおそれがある(価格表示ガイドライン)。
(1) あらかじめ公表されているものとはいえない価格を、希望小売価格と称して比較対照価格に用いて二重価格表示を行う場合。
(2) 製造業者等が小売業者の小売価格設定の参考となるものとして設定したものであって、当該商品を取り扱う小売業者にカタログ等により広く呈示しているとはいえない価格を、「参考小売価格」等と称して比較対照価格に用いて二重価格表示を行う場合。
今回はスーパーマーケット、ドラッグストア等の小売業者が加盟する業界団体と、冷凍食品製造業者及び卸売業者が加盟する業界団体への適正化要請となりましたが、同様のケースは他の業界においても起こりうる可能性があります。
通販事業を行なう場合においても注意が必要です。
以下に、二重価格表示に関する景品表示法の解説記事をまとめました。
どうぞご参考ください。
≪参考記事≫
・二重価格表示の注意点〜希望小売価格〜
http://blog.fides-cd.co.jp/article/138957453.html
・二重価格表示の注意点〜セール時の価格表示〜
http://blog.fides-cd.co.jp/article/138857977.html
・割引率・割引額表示の注意点
http://blog.fides-cd.co.jp/article/140144299.html
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