3月には東京都によるエステ・美容医療サービスの景品表示法違反(有利誤認、優良誤認)の改善指導・指示の事案が2件ありましたが、今回は消費者庁による整体サービスに対する措置命令です。
4月23日、消費者庁は一般社団法人美容整体協会に対し、ウェブサイトにおいて行った「小顔矯正」と称する役務の表示について、景品表示法不実証広告規制(※)を用いた(優良誤認)の措置命令を行いました。
過去の同様の事案として、平成24年7月にコジマ身長伸ばしセンターに対して「身長伸ばし」「美顔矯正」役務の景品表示法違反の措置命令が出されています。
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一般社団法人美容整体協会に対する景品表示法に基づく措置命令について
(消費者庁 平成25年4月23日)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/130423premiums_1.pdf
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同社は自社サイトにおいて、あたかも、対象役務を受けることで頭蓋骨の縫合線が詰まるとともに、頬骨等の位置が矯正されることによって、直ちに小顔になり、かつ、それが持続するかのような表示をしていました。
しかし、表示の裏付けとなる合理的な根拠が示されず、優良誤認とみなされました。
いわゆる整体院は整骨院と鍼灸院のように国家資格ではなく民間資格のため、柔道整復師法の法規制の対象にはなりません。また、「小顔矯正」といった身体の組織機能の増強増進に関連する表現でも、役務(サービス)は薬事法規制対象ではありません。
それに対して、景品表示法は、全ての商品・役務(サービス)を対象にしています。
今回は「整体」という役務提供に関する広告ですので、景表法での措置となっています。
エステサロンなどの施術も同様です。
(※1)
不実証広告規制(4条2項)
消費者庁長官は、商品・サービスの内容(効果、性能)に関する表示についての優良誤認表示に該当するか否かを判断する必要がある場合に、期間を定めて、事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。
⇒ 事業者が資料を提出しない場合又は提出された資料が表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認められない場合は、当該表示は不当表示とみなされる。
≪関連記事≫
エステの「幹細胞美顔トリートメント」の広告に景表法改善指示 (東京都:平成25年3月18日)
http://blog.fides-cd.co.jp/article/349644129.html
美容医療クリニックのネット広告に景表法改善指導 (東京都:平成25年3月14日)
http://blog.fides-cd.co.jp/article/347893984.html
コジマ身長伸ばしセンター「身長伸ばし」「美顔矯正」役務の景品表示法違反
(消費者庁:平成24年7月10日)
http://blog.fides-cd.co.jp/article/280767527.html
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2013年04月24日
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