4月5日、消費者庁は栃木県の中古自動車の販売事業者株式会社スーパーレッズ及び有限会社レッズ宇都宮に対し、中古自動車情報誌において行った「修復歴」の表示について、景品表示法違反(優良誤認)の措置命令を行いました。
※ スーパーレッズ及びレッズ宇都宮の関係
スーパーレッズ及びレッズ宇都宮については、同一人物が代表取締役を務め、それぞれの店舗において中古自動車の販売を行っている。
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株式会社スーパーレッズ及び有限会社レッズ宇都宮に対する景品表示法に基づく措置命令について
(消費者庁の関連PDF)
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/130405premiums_1.pdf
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中古自動車情報誌に掲載した中古車に「修無」と記載することにより、あたかも、車体に修復歴がないかのように表示をしていたが、実際には、オートオークションからの仕入れ時に提示される出品票に、修復歴を示す記号が記載された修復歴があるものでした。
中古自動車については今年3月にも、「走行距離数」「販売期間」の表示について、景品表示法違反(優良誤認、おとり広告)の措置命令が出されました。(※1)
中古自動車に関して、全国の消費生活センター(PIO−NET)に寄せられる相談件数は年々増加しておりましたが、2012年度は減少傾向にあるようです。2012年度は2月末時点で6249件となっています。(※2)
(※1)
中古自動車の販売事業者の「おとり広告」景表法措置命令(消費者庁:平成25年3月4日)
http://blog.fides-cd.co.jp/article/343134290.html
(※2)
中古自動車(国民生活センター 2013年3月28日:更新)
http://www.kokusen.go.jp/soudan_topics/data/chukojidosha.html
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2013年04月19日
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