2013年03月22日

エステの「幹細胞美顔トリートメント」の広告に景表法改善指示(東京都)

先日の記事では、東京都による美容医療クリニックの景品表示法違反改善指導をお伝えしましたが、今度はエステ事業者に対する改善指示が出されました。

3月18日、東京都は(株)不二ビューティ(たかの友梨ビューティクリニック)が提供するエステ「幹細胞美顔トリートメント」の広告について、(有利誤認、優良誤認)を行いました。
表示媒体は、新聞折込みチラシ及び自社ウェブサイトです。

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幹細胞成分による美容効果等を誇大にうたったエステの広告に改善指示
 (東京都 平成25年3月18日)
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2013/03/20n3i200.htm
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様々な表現を重ねることで、幹細胞成分配合の化粧品を使用した施術により、著しい美容効果を得られると思わせる表示(優良誤認)
「細胞レベルでの若返りをめざす」、「素肌の活性力アップ」等と様々な表現を重ね、著しい美容効果が得られるかのように表示。
⇒事業者は、実際にこのエステを受けることで、幹細胞成分により、「細胞レベルでの若返り」等という効果が得られることの根拠を有していなかった。

表示された期限までに申し込んだ各サロン先着30名に限り適用される価格であると思わせる表示(有利誤認)
「特別お試し価格3,980円(税込)」、「11月末日まで」、「各サロン先着30名様」等と記載し、3,980円という価格は、表示された期限までに申し込んだ各サロン先着30名に限って適用されるかのように表示。
⇒実際には、当該価格は表示された期限を過ぎても、期限を変えて記載し、継続して適用されている価格であった。

●まだまだ多いエステの消費者相談件数
エステ及び美容医療サービスに関して全国の消費生活センター(PIO−NET)に寄せられた相談件数を見ると、平成20年度の16,386件をピークに減少傾向に転じています。特にエステの相談件数は大きく減少していますが、美容医療サービスと比較すると約5倍の相談件数となっています。(※1)エステ・美容医療相談.png

エステ・美容医療サービスの表示・広告については、公正競争規約*が制定されていません。
業界団体における取組として、日本エステティック振興協議会が「日本エステティック業統一自主基準」(※2)を作成し、加盟団体(一般社団法人日本エステティック協会、一般社団法人日本エステティック業協会、一般社団法人日本エステティック工業会)及びその加盟事業所を中心に、普及・啓発を行っています。

*景表法遵守を目的に、消費者庁長官及び公正取引委員会の認定を受け、事業者及び事業者団体で統一の自主規制を定める制度。

(※1)
エステ・美容医療サービスに関する消費者問題についての実態調査報告
(消費者委員会 2011年12月)
http://www.cao.go.jp/consumer/doc/20111221_houkoku1.pdf

(※2)
日本エステティック振興協議会 エステティック業統一自主基準(PDF)
http://www.ajesthe.jp/regist_salon/pdf/z_kizyun2011.pdf


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posted by Fides at 11:05| Comment(0) | TrackBack(0) | 法改正・違反情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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